番組基準

NST 新潟総合テレビ番組基準

昭和43年7月1日(制定)
昭和45年4月1日(改正)
昭和50年3月28日(改正)
平成11年4月 1日(改正)
平成15年4月1日(改正)
平成26年10月1日(改正)
平成28年3月1日(改正)
令和5年4月1日(改正)

NST新潟総合テレビは、電波が国民のものであるという原則に基づき、その放送番組の企画、製作、実施にあたっては、関係法令ならびに次に揚げる基準に従うものとする。

使命

NST新潟総合テレビは自主性を確保し、健康で情操豊かな楽しい放送を行なうことによって、道義の高揚、勤労意欲の増進、文化の向上、公共の福祉、生活の繁栄に寄与するとこを最大の使命とする。

三つの方針

  1. 自主性の確保
    民主主義の正しい発達を期するためには、自己の果たさなければならない義務は忠実に履行する反面、正しい主張は何人からもおかされてはならない。即ち公正な言論、行動の自由こそその基本である。われらは自己の主張が正しいと判断した場合、如何なる権力、如何なる暴力にも屈せず、勇気ある行動をとることによって、自主性を確保し、もって県民の付託にこたえなければならない。
  2. 道義の高揚
    社会秩序維持の第一歩は、順法の精神に徹することがあるが、同時に高い次元に立脚した道義の遵守も重要である。数千年間培われてきた道義観であっても、これを現代に照らした場合そのすべてが正しいとはかぎらない。われらは文明の進運に照応しつつ、新たな見地から過去、現在の道義観を批判し、現代および将来に適合した道義については、これを大いに高揚し、平和な社会の確立に貢献しなければならない。
  3. 勤労意欲の増進
    テレビによって疲労を慰やし、明日への活力を養い、知識を与えて勤労の意欲をたかめることにつとめる。新潟県が二百数十万の人口を誇り、産業、経済、文化の面で大県の地位にあることは、県民の優秀な素質の故である。われらは放送を通じ、その素質を研磨し、県民生活の充実、発展に寄与しなければならない。

放送一般基準

  1. 国家
    すべての国および種族は公平に扱い、その尊厳を傷つけてはならない。
  2. 社会
    公序、良俗を尊重し歴史および係争上の社会問題は公正に扱わなければならない。
  3. 政治
    特定の政党、綱領、及び個人を支持するような、不公平な扱いをしてはならない。
  4. 言論
    言論及び報道の自由を確保し、これを公正的確に扱い、外部の如何なる勢力にも支配されてはならない。
  5. 宗教
    宗教は公平に扱い、みだりにその教義、信仰を非難、嘲笑をしてはならない。
  6. 家庭
    結婚および家庭の神聖を犯してはならない。

  7. 性を扱う場合は、上品かつ穏健に表現し、とくに未成年者に悪い影響を与えるような扱いをしてはならない。
  8. 犯罪
    法律および社会正義に反する犯罪または罪悪は視聴者に共感を起させたり、かつ模倣の欲望を与えるような扱いをしてはならない。
  9. 児童
    児童番組は明朗な社会生活および公正な道徳観念を助長するものでなければならない。
  10. 教育
    教育番組は学問、芸術、技芸、職業などの専門的内容を系統的に、しかも興味を持たせるように扱い、それぞれの視聴対象に必要な知識、技能を啓発、指導するものでなければならない。

放送番組基準

  1. 報道番組
    報道番組は時事に関する速報、説明または意見を直接扱う番組ですべての干渉を排し、事実を客観的に、正確かつ迅速、公平に扱う。
  2. 教育番組
    教育番組は、学校教育または社会教育のための番組で、特定の対象に対し、有益適切な計画内容を組織的、継続的に編成実施する。
  3. 教養番組
    教養番組は教育番組以外の放送番組であって、県民の一般的教養の向上を直接の目的とする。
  4. 児童番組
    児童番組は、児童の心理に与える影響を考慮して、児童の健全な常識と豊かな情操を養う。
  5. 娯楽番組
    娯楽番組は、健全な慰安を提供して、県民の生活内容を豊かにする。

広告基準

  1. 広告に関する放送は、公衆の生活と産業経済の発展に貢献するものであって、番組の内容とよく調和し、かつ上品に表現しなければならない。
  2. 違法、虚偽、誇大にわたる広告は扱わない。

その他

個々の放送実施にあたって、守るべき基準の細目については「日本民間放送連盟放送基準」によるものとする。

(令和5年4月1日 改正)

以上